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反社会的勢力の調査/反社チェック

反社会的勢力の対策でお困りのことはありませんか?
反社会的勢力の調査(反社チェック)は3つ重要なポイントがあります。

1.精度
当たり前のことですが、意外と気にしない方が多い様です。
調査結果の精度のことですが、これがA社の調査では【該当なし】、弊社の調査では【該当あり】となるケースがあるのです。

2.機密性
反社会的勢力か否かということを調べていることを相手に知られてはいけません。

3.スピード
問題解決を扱う調査は素早い回答が要求されます。

一定の品質・精度と機密性・秘密性を保ち、スピーディーに調査結果を報告いたします。

平成23年10月1日、企業などに暴力団への利益供与などを禁じる暴力団排除条例がすべての都道府県で実施されました。
健全な会社経営のためには、不動産取引、新規取引先や既存取引先、外注委託先、企業合併時には反社会的勢力の調査を行うことが大切です。
また、場合によっては個人的な交友関係に於ける反社会的勢力との関係もご自身と家族を守るためにも必要です。

お問い合せの中で多いのが、「暴力団員(暴力団)であるかどうか」という内容。「人は見た目ではわからない」ものです。全国で暴力団排除条例が実施されても、その確認方法が判らなければリスクを減らすことは不可能です。反社会的勢力に関するコンサルティングを行う会社もあるようですが、企業防衛の観点から最も大切なことは事前対応。弊社では長年の蓄積データを駆使し、低コストで安全にスクリーニングすることができます。

有価証券上場規程の企業行動規範には、次のように明記されています。
■遵守すべき事項: 第443条 反社会的勢力の排除
■望まれる事項: 第450条 反社会的勢力排除に向けた体制整備等

反社との関係を絶つことはコンプライアンス遵守に大きく関係します。

調査料金 30,000円
期間 最短翌日納品

反社会的勢力 調査/反社チェック 具体的には…

  • マンション、店舗、事務所等の入居者及びその関係者に於ける反社との関係。
  • 不動産取引に於ける反社の関係。
  • 既存取引先に於ける反社との関係。
  • 外注委託先に於ける反社との関係。
  • 第三者割当増資に於ける反社との関係。

関連情報

「東京都暴力団排除条例」では、以下の者は東京都を始め都民、
一般企業においても発注する全ての契約から排除されます。
○暴力団等経営支配者
○暴力団等雇用者
○暴力団等資金提供者
○暴力団等利用者
○暴力団等親交者
○その他の暴力団等関係者

厚生労働省が平成19年6月19日に「企業が反社会的勢力からの被害を防止するための指針」をまとめています。
厚生労働省:「企業が反社会的勢力からの被害を防止するための指針」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/tp0719-1.html

有価証券上場規程(東京証券取引所) - 定款等諸規則/諸規則内規
http://jpx-gr.info/rule/tosho_regu_201305070007001.html

「暴力団排除条例」施行後の取り組みに関する企業アンケート調査 : 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161206_01.html

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html

有価証券上場規程の企業行動規範

会社の企業行動規範を定めている企業が増えていますが、上場を目指す場合、証券取引所の企業行動規範に適用させなければいけません。

有価証券上場規程の企業行動規範には、次のように明記されています。
■遵守すべき事項: 第443条 反社会的勢力の排除
■望まれる事項: 第450条 反社会的勢力排除に向けた体制整備等

反社との関係を絶つことはコンプライアンス遵守に大きく関係しますので、準備段階から精度の高いスクリーニングが必要です。

下記は東証の企業行動規範ページより
http://www.tse.or.jp/rules/listing/kouhyou.html

■東証は上場会社が証券市場を構成する一員としての一層の自覚を持ち、投資者保護及び市場機能の適切な発揮の観点から企業行動に対して適切な対応をとることを求めることを目的に、2007年に企業行動規範を制定しました(2007年11月1日施行)。企業行動規範とは、上場会社に対して、上場会社に相応しい行動をとることを求めた規則といえます。

企業行動規範で求められている事項
○遵守すべき事項
第三者割当に係る遵守事項
流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等の禁止
MSCB等の発行に係る遵守事項
書面による議決権行使等の義務
上場外国会社における議決権行使を容易にするための環境整備に係る義務
取締役会、監査役会又は委員会、会計監査人の設置義務(※)
独立役員の確保義務(※)
会計監査人の監査証明等を行う公認会計士等への選任義務(※)
業務の適正を確保するために必要な体制整備の決定義務(※)
買収防衛策の導入に係る遵守事項
MBO等の開示に係る遵守事項
支配株主との重要な取引等に係る遵守事項
上場会社監査事務所等による監査
内部者取引の禁止
反社会的勢力の排除
流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止
当たり前のことですが、意外と気にしない方が多い様です。
調査結果の精度のことですが、これがA社の調査では【該当なし】、弊社の調査では【該当あり】となるケースがあるのです。

○望まれる事項(努力義務)
望ましい投資単位の水準への移行及び維持
議決権行使を容易にするための環境整備
無議決権株式の株主への交付書類
内部者取引の未然防止に向けた体制整備
反社会的勢力排除に向けた体制整備等
上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重
会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備
決算内容に関する補足説明資料の公平な提供

■関連情報
企業行動規範に関する規則 - 大阪証券取引所
http://www.ose.or.jp/f/news/25882/wysiwyg/ki11.pdf

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私たちは如何なる場合に於いても、人権に配慮した調査を実施しております。部落差別に関する調査は一切お受けすることが出来ません。また、ストーカー等犯罪に絡む恐れのある調査もお受け出来ません。

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調査項目

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  • 調査会社の社長ブログ
  • 調査員の採用情報
  • 暴力団排除宣言
  • 法令遵守宣言
  • 情報セキュリティ方針(ISMS基本方針)

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連合会加盟員

全国調査業協同組合
(内閣府認可法人)会員

関西総合調査業協会会員

東京都公安委員会
探偵業開始届出証明書番号
第30070479号

大阪府公安委員会
探偵業開始届出証明書番号
第62070608号

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